学生生活の心得
学生生活上のルール
(1) ポータルサイト、掲示板
大学からの連絡は、次の「掲示」方法により行います。掲示の見落とし等による不利益事項は、本人の責任となります。
- ポータルサイト:(授業掲示、行事案内、お知らせ)
- 掲示板
1階学生出入口
各教室掲示板
キャリア支援室掲示板
学生が掲示しようとする場合には、原則として掲示用紙に許可を必要とする部局の許可捺印を受けなければなりません。
なお、掲示は基準として、A4版となります。必要に応じて拡大することができます。掲示有効期限(1週間)が過ぎたら必ずはがしてください。無届での掲示はできません。
(2) 電話の呼び出し・伝言
「自分に電話をするように伝えて下さい」、「学生を呼び出してください」など、学外からの学生に対する電話の呼び出しや連絡の依頼には、緊急の場合を除き一切応じません。
(3) 住所・氏名等を変更した時(身上変更に関する手続き)
身上に関する変更が生じた場合、それぞれ手続きを行って下さい。
- 本人の住所・電話番号の変更
- 保証人の住所・電話番号の変更
- 氏名などの戸籍上の変更
- 保証人の変更
学事課に届け出て変更
- 戸籍上の変更(改正・改名)などは「住民票」の写し等旧姓から新姓へ変更したことがわかる書類の提示を要します。
- 保証人の変更
手続きを怠ったために大学からの重要な連絡が伝わらず、本人が不利益を被った実例がありますので、変更が生じた時は、すみやかに手続きしてください。
(4) 学生証(STUDENT CARD)
学生証は、入学式に学事課から交付します。学生証はカードです。4年間使用しますので大切に保管して下さい。
学生証の使用については、次の注意事項を厳守してください。
- 学生証は本学の学生であることを証明するものですから、常に携帯し、本学教職員等の請求があるときは、提示して下さい。
- 通学定期乗車券を購入するときには、本証と在学確認証(通学証明書)が必要です。
- 折り曲げたり、汚すなど乱暴に扱わないで下さい。
- 本証を紛失または著しく汚損した場合には、直ちに学事課に届出て再交付を受けなければなりません。(交付手続には7日程度を要します。)再交付費用は自己負担(1,000円)となります。紛失・盗難の場合は、警察の届出受理番号が必要となります。本証の記載事項に変更があった場合は、すみやかに学事課に届出て再交付を受けて下さい。
- 卒業または退学等によって学籍を離れたときは、直ちに学事課に返還しなければなりません。
(5) 災害・交通機関ストライキの場合
①キャンパス内における災害発生時の心得
- 災害発生に際しては、各自が冷静沈着に行動し、教職員の指導・指示に従って対処してください。
- 二次災害を避けるため、退避に先立ち、その場の火気を止め、窓を閉めてください。地震の場合はガラス面から離れて被害を予防するようにしてください。
②警報発令及び地震等の災害の場合の措置
1. 警報の場合
休講とする場合 |
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警報解除に伴う 授業の開始 |
|
(備考)
- 特別警報、大雨・洪水・暴風・暴風雪・大雪警報が対象となります。
- 交通機関、道路等の状況により出校が危険と認められる場合は、警報に関係なく出校には及びません。
- 大学のある岐阜市以外に警報が発令されている場合、その市町から通学している学生は、警報解除後、出校してください。
2. 大規模地震の判定会が招集された場合
地震予知情報から、「警戒宣言」の発令を検討する大規模地震の判定会が招集された場合は、以下のように対応します。
Ⅰ. 判定会招集当日
・授業開始以前に招集された場合:授業を行いません。
・授業開始以後に招集された場合:招集があった時から授業は行いません。
Ⅱ. 判定会招集の翌日以降
・判定があるまで授業は行いません。
Ⅲ. 「警戒宣言」に至らないと判定された場合(「防災準備行動をとる段階」を除く)
・午前6時までに判定された場合:平常の時間割のとおり授業を開始します。
Ⅳ. 「警戒宣言」が発令された場合および「防災準備行動をとる段階」と判断された場合
・解除されるまで授業は行いません。
警戒宣言とは
気象庁長官の地震予知情報から、「大規模地震対策特別措置法」に基づき、内閣総理大臣が閣議を招集し、緊急に防災対策をとる必要があると認められた場合、「警戒宣言」を発令します。
「警戒宣言」発令後は、鉄道・バス等の運行は中止されます。
また「警戒宣言」が出されなくても「防災準備行動をとる段階」と判断された場合は、救援部隊の派遣準備、強化地域への旅行自粛などの措置がとられます。
3. 大雨・地震・水害等の災害の場合
大雨・地震・水害等の災害のため通学が危険と認められる場合は、出校には及びません。
4. 公共交通機関のストライキの場合
休講とする場合 | 名古屋鉄道が運行停止となったとき |
---|---|
ストライキ終了に 伴う授業の開始 |
災害又はストライキ等により、東海道線の名古屋⇔大垣間、名古屋鉄道本線の名鉄名古屋⇔名鉄岐阜が運休した場合は、 警報発令時に準じた扱いとなります。 |
5. 防災・防犯の取り組み
災害時の対応
地震や火災などの災害は、いつ発生するのか予知が困難なものです。
万一、このような災害が発生した場合を想定して、日ごろから正しい防犯知識と的確な対処法を身につけておくようにしましょう。
学内における災害時の連絡・対応
- 学内放送の指示に従う
- 逃げ遅れた人や行方不明者がいる場合は、教職員等にすぐ連絡する。
- 火災報知器があれば使用する。
- けが人がいたら、医師等の応援が駆けつけるまで応急救護処置をする。
- けが人や身体に障害のある人や、高齢者の安全を優先・確保する。
- テレビ・ラジオ・防災無線放送等公共期間からの正しい情報を聞く。
被災時の安否連絡のお願い
- 地震の被害にあったときは、電話、災害用伝言ダイヤル、その他あらゆる手段により必ず連絡を入れてください。
- 自宅が被災地に指定され、災害用伝言ダイヤルが開設された場合には、大学からも安否確認ができるよう、次により伝言を録音してください。
※利用できる電話は、一般加入電話、公衆電話、ひかり電話、携帯電話、PHSです。
NTT災害伝言ダイヤルに自分の電話番号とキーとして必要な情報を録音します。
【NTT災害伝言ダイヤル利用の場合】
171→1(録音)→自宅電話番号を市外局番からダイヤル □□□-□□□-□□□□→メッセージを入れる
- 録音内容:本人安否(家族の安否)、避難所 ※1伝言は30秒以内です。録音2日後に自動消去されます。
- 録音例:○○(姓)家の□□(名)です。家族の△△、▽▽は無事です。自宅は全壊し、現在○○に避難しています。
(6) 火気の使用
原則として学内での火気の使用は禁止しています。使用が必要な場合は事前に学事課に届け出てください。
施設の利用方法
(1) 掲示物等、配布物について
①大学構内に掲示をする場合
大学構内に掲示をする場合は許可が必要です。事前に学事課に届け出てください。掲示をする場合は以下のことを守ってください。
- 掲示場所、サイズ、枚数には制限があります。
- 掲示物には、学生責任者(氏名、学籍番号)を記入すること。
- 掲示期間を過ぎたものは責任者が外すこと。
- 外部からの掲示や、私用・私信の掲示などは認められない場合があります。
②大学構内で、宣伝・広告等用紙を配布する場合
大学構内で、宣伝・広告等用紙を配布する場合は許可が必要です。配布物を添えて事前に学事課に届け出てください。
(2) 教室の利用
1. 授業時間以外の講義室等の注意
教室は基本的に授業時間に使用します。もし、授業時間以外に使用したい場合は、事前に学事課に申し出て、施設・物品借用願を提出して許可を受けてください。
なお、最終授業時間以降の自習に関しては、図書館、学生ホールを利用してください。
(3) 情報科学演習室使用ルール
1. 情報科学演習室の利用方法
- 講義にて使用する場合、教員の指示に従って使用すること。(指示に従わない場合、今後の使用を認めない。)
- 講義以外でコンピュータを使用する場合は、8号館図書室等のコンピュータを使用すること。
- 基本的に講義以外での使用は開放しない。
- 研究・教育目的以外の利用はしないこと。
- 演習室での飲食は厳禁とする。
- 講義中に受講者以外は入室を認めない。
- 講義等で使用する場合、私語は慎み、他の利用者に迷惑を掛けないこと。
- 携帯電話・スマートフォンは電源を切るかマナーモードにし、通話は慎むこと。
- 携帯電話・スマートフォン等のコンセントの使用を認めない。
- 退出する場合は、教員の指示に従ってコンピュータを終了させ、マウス等を整頓して椅子を入れ、退出すること。その際、ディスプレイは開けたままにしておくこと。
- 情報セキュリティに係わる法令(個人情報保護法、著作権法、不正アクセス禁止法等)を遵守すること。
2. コンピュータの取り扱いについて
- コンピュータの各種設定を変更しないこと。
- 個人で作成したファイルやフォルダをデスクトップやドキュメントファイルには保存しないこと。
- 私用データの保存は、原則としてメディア(HDD・USBメモリなど)に保存すること。ただし、検疫用PC*でウィルスチェックをしたメディアに限る。
- 教員の指示なしにファイルやフォルダを作成および削除をしないこと。
- 個人が持っているソフトやフリーソフトを指示がない限りインストールしないこと。
- ディスプレイは、ペンや指で直接触らないこと。
- アプリケーションソフトの使用については、それぞれの利用上の注意をよく守って使用すること。
- 関連機器に対して物理的な損傷を与えないようにすること。
- 学内に設置されているコンピュータに各自のスマートフォンをUSBなどを経由して接続しないこと。
*検疫用PC:メディアがウイルスに感染していないかチェックするコンピュータのことである。
3. プリンターの使用について
- プリンターは丁寧に扱うこと。特に用紙をセットする際には細心の注意を払うこと。
- プリント用紙は、教員が許可した枚数のみ使用を認める。
- 紙詰まりや用紙切れ等のプリンターエラーが発生した場合は、必ずエラージョブをキャンセルすること。キャンセル方法が分からない場合は、教員の指示を仰ぐこと。
4. インターネットの利用について
- 研究・教育目的のために使用すること。
- インターネットは利用する個人の自主的なルールやモラルによって成り立っている為、モラルとマナーを守るようにすること。
- インターネット上の各種サーバー等への不正アクセスをしないこと。
- 商品取引等の営利目的の為に使用しないこと。
- 個人の都合でソフトウェアをインストールしないこと。
5. インターネットを利用する上での法律等について
〈法律に反する行為〉
不正アクセス禁止法より、「不正アクセス行為」や「不正アクセス行為を助長させる行為」は禁止されており、違反者は法的に処罰される。
- 他人のアカウント・パスワードを使用する。
- 他人のアカウント・パスワードを第三者に提供する。
- アカウントのないコンピュータに侵入する。
本学では、コンピュータなどを利用した悪質な不正行為は、懲戒処分の対象となる。
6. その他
- 自宅やネットカフェでウイルス感染したUSB等のメディアをコンピュータに接続することは、学内ネットワークにウイルスを感染させる原因となる為、メディアには細心の注意を払うこと。
- 自宅のコンピュータであれば最新のウイルス対策ソフトを入れ、各自が感染防止のための意識を持って行動すること。
- ネットカフェ等で作成したファイルを持ち込まないこと。
- スマートフォン等で作成したWordやExcelファイルを学内のコンピュータに直接接続して作成や編集を行わないこと。
厚生・健康管理
(1) 下宿を探したいとき
入居後は親元を離れての1人暮らしの生活を有意義なものにするために、様々な(特にその地域でのもの)ルールを守り、他の学生や家主・管理人さんとの人間関係を保って、責任ある行動をとることを心がけてください。
(2) アルバイト
大学に届いたアルバイト求人情報については、7号館1階出入口付近の掲示板にて公開しますので利用してください。アルバイトをする場合、学業に支障をきたすようなことがあっては決してなりません。また、最近は、情報誌やチラシなどで簡単にアルバイトを探すことができますが、それらの中には危険を伴うものや、事故またはトラブルに巻き込まれる恐れがあるものも多くありますので、十分注意が必要です。
なお、アルバイトをする場合、以下のことを守ってください。
- 「何のためにアルバイトをするのか」を認識し、目的をはっきりさせること。
- 学業に支障のないように計画、配慮すること。
- 学生生活の本来のあり方から逸脱しないこと。
- 就業するときは、本学学生としての自覚をもち、アルバイト先に迷惑を及ぼさないこと。
本学の学生として相応しい責任ある行動をとることをこころがけてください。
(3) 健康管理
充実した学生生活を送るためには、心身共に健康であることが大切です。健康に対する過信や無関心から、無理をしたり、日常生活が不規則になったりして、知らず知らずのうちに病気にかかっているという場合があります。特に、初めて親元を離れ、下宿・アパート生活などを始める学生は、健康に関して積極的に関心を持ち、各自十分な健康管理をおこない、日頃から規則正しい生活を心がけるようにしましょう。もし、体の異変に気がついたら我慢しないで早めに病院に行くようにしましょう。また、新型インフルエンザなど、感染性の高い病気については、別途指示することがあるので、学内掲示を常に注意して見るようにしましょう。
(4) 感染症への対応
在学中、大学において予防すべき感染症に罹患又は罹患した疑いがある場合、大学内での感染を予防するため、「学校保健安全法」「学校保健安全法施行規則」により出校停止とします。その際、所定の「感染症に罹患又は罹患した疑いの届出書」を提出してください。治癒した場合は、医師による「治癒証明書」(診断書でも可)を提出することにより登校を許可します。大学は、出校停止により授業を欠席した学生に対して、所定の手続きをとることにより不利益とならないように配慮します。
種別 | 病名 | 出校停止期間 |
---|---|---|
第1種 | エボラ出血熱 | 治癒するまで |
クリミア・コンゴ出血熱 | ||
痘そう | ||
南米出血熱 | ||
ペスト | ||
マールブルグ病 | ||
ラッサ熱 | ||
急性灰白髄炎(ポリオ) | ||
ジフテリア | ||
重症急性呼吸器症候群(SARS) | ||
鳥インフルエンザ(H5N1) | ||
第2種 | インフルエンザ(鳥インフエンザを除く) | 発症後5日経過し、かつ解熱後2日経過するまで |
百日咳 | 特有の咳が消失するまで、または5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで | |
麻しん(はしか) | 解熱後3日経過するまで | |
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) | 耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫れが発現した後5日経過し、かつ、全身状態が良好になるまで | |
風しん(三日はしか) | 発疹が消失するまで | |
水痘(水ぼうそう) | 全ての発疹が痂皮化するまで | |
咽頭結膜熱(プール熱) | 主要症状が消退した後2日経過するまで | |
結核 | 病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで | |
髄膜炎菌性髄膜炎 | ||
第3種 | コレラ | 病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで |
細菌性赤痢 | ||
腸管出血性大腸菌感染症(O157) | ||
腸チフス | ||
第4種 | パラチフス | 病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで |
流行性角結膜炎 | ||
急性出血性結膜炎 | ||
その他の感染症 |
※感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第七項から第九項までに規定する新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症は、前項の規定にかかわらず、第一種の感染症とみなします。
学内の所定手続き
医師から感染症と診断された場合 ↓ 速やかに教務課へ連絡 「感染症に罹患又は罹患した疑いの届出書」を学事課へ提出 ↓ 医師の指示に従って療養(他者との接触は避ける) ↓ 医師の「治癒証明書」(診断書でも可)の取得 ↓ 「診断書」を学事課へ提出 授業を欠席した場合は「欠席届(公欠)」を学事課へ提出 |
出校停止期間 |
- 感染症に罹患した疑いで医療機関を受診したが、診断結果が上記の感染症でなかった場合、診断日からその疾患名が判明するまでの期間は授業等の配慮の対象となります。(ただし、診断あるいは症状が出た段階で連絡のない場合、事後連絡の場合は配慮の対象となりません。)
- 出校停止が定期試験期間と重なった場合は、定期試験最終日から3日以内に別途「追試験願い」で申請することにより追試験を受けることができます。詳細は「試験内規」学生便覧を確認してください。
- 医師の診断書には診断名、出校停止期間、登校可能月日が明記されていること。
- 本学所定の「感染症に罹患又は罹患した疑いの届出書」「診断書」「欠席届(公欠)」は、本学ホームページ(ポータルサイト)からダウンロードできます。
(5) 性感染症
性感染症(STD)とは
性行為あるいは性行為に類似する行為によって感染する病気です。STDには、梅毒、淋病、クラミジア感染症、性器ヘルペスウィルス感染症、尖圭コンジローマ、膣トリコモナス症、B型肝炎などがあります。STDは、放置すると子宮の内部から卵管、卵巣まで炎症を広げることから、流産や不妊の原因になることがあります。
STDは、パートナーにも感染したり、パートナーから感染を受けることから、お互いに検査、治療を受けることが大切です。
若い女性の感染が増加してきています。感染のリスクのあるような行動は慎みましょう。
病名 | どんな病気? | 症状は? | 治療法 |
---|---|---|---|
HIV感染症 | 病原体はHIV(ヒト免疫不全ウィルス)。人の免疫細胞に感染し、免疫細胞を破壊して、後天的に免疫不全(AIDS)を発症。 | 感染後、約6週間以内に発熱・全身倦怠感・リンパ節腫脹等の症状がでる。免疫機能が低下・不全状態となる。多くはその後症状が消失し、無症候期に入る。 | AIDSの発症を遅らせる治療はあるが、根本的な治療は見つかっていない。 |
淋病感染症 | 病原体は淋菌。男性に多い。1回の性交で感染率は30% | 男性は激しい排尿痛や尿道から膿が出る。女性は自覚症状がないことも多いがおりものが増えたり、下腹部の痛みを伴うことがある。不妊症の原因になることもある。 | 抗生物質の内服もしくは注射。 |
クラミジア感染症 | 病原体はクラミジア・トラコマティス。感染が子宮や卵管に広がると不妊の原因に。 | 症状がなく、気付かないことも多い。男性では排尿痛や尿道から膿が出る。女性では濃い黄色や黄緑色のおりものや下腹部痛。 | 抗生物質の内服 |
性器ヘルペスウィルス感染症 | 病原体は単純ヘルペスウィルス。何か刺激や体調の悪い時、あるいは女性の月経の時に、活性化されて皮膚や粘膜に出現し発病。再発を繰返す。女性の方が症状が強い。 | 2~10日位でかゆみを伴った1~2mmの赤いブツブツや水ぶくれができる。痛みが強く、時として歩行障害・排尿困難。 | 抗ウィルス薬の内服や点滴、症状が軽い時は外用薬。 |
尖圭コンジローマ | 病原体はHPV(ヒト乳頭腫ウィルス)。子宮頚がんとの関連から注目される。 | 男女とも外性器にうすピンク色または茶色のニワトリのトサカ状(カリフラワー状)のいぼができる。軽い痛みやかゆみがあることも。 | いぼを手術で切り取ったり、焼切ったりする。もしくは外用薬 |
膣トリコモナス症 | 肉眼で見分けることができない原虫(ゾウリムシのようなもの)が性器内に入り込み炎症をおこす。下着、タオル、便器、浴槽で感染することも。 | 男性にはほとんど症状が出ない。排尿痛や尿道から膿が出る。女性ではあわ状の黄色い膿のような、もしくは白い悪臭の強いおりものの増加。外陰部や膣の強いかゆみや痛み。 | 抗原虫薬の内服や膣座薬 |
梅毒 | 病原体はトレポネーマ。1期から4期まで症状が段階的に進む | 初期では感染部に痛みのないしこりができ、リンパ節が腫れる。重症化すると心臓、血管、神経、目などに重い障害が出る。 | 抗生物質の内服。 |
(6) 定期健康診断
毎年4月に全学生を対象に定期健康診断を実施しています。これは学校保健法により年1回必ず実施するよう義務づけられているものです。検査項目は、胸部レントゲン直接撮影、身体計測、感染症検査、結核抗体検査、視力検査、検尿、問診等です。就職活動、大学院進学等で健康診断証明書が必要な学生に、定期健康診断での必要項目の受診およびその後の校医による問診の結果により「健康診断証明書」を作成します。ただし、発行は卒業年次生に限り、定期健康診断(胸部レントゲン撮影を含む)および校医による問診を受診していないと発行することができません。詳細については学事課に問い合わせてください。
(7) AEDについて
突然の心停止から命を救うAED〔自動体外式除細動器〕について、毎年AEDの使用方法について講習会を行っています。AEDは、学生入口階段付近に設置されています。
(8) 喫煙
たばこの影響
たばこの煙には約200種類の有害物質が含まれています。たばこは「がん」や「心臓病」、「脳卒中」を始めとするさまざまな生活習慣病の原因となっています。
若い女性の喫煙率が上昇していますが吸い始める年齢が低いほどニコチン依存も強くなり、止めようと思ってもなかなか禁煙できなくなってしまいます。
また、妊娠中の喫煙は、低体重児の出産や、早産、流産の危険性を高めます。これは、たばこが子宮や胎盤の血管を収縮させることや、たばこの煙に含まれる一酸化炭素により、胎児が酸欠状態にさらされるためと考えられています。また、たばこは不妊症とも関係のあることが知られています。
詳細については、厚生労働省ホームページを参照してください。
学内での喫煙について
学内、実習施設およびその周辺での喫煙は禁止しています。万が一、規則を破った場合には厳重に処分します。
(9) 薬物乱用について
近年、薬物(大麻、覚せい剤、コカイン等)の乱用の多様化が進んでいます。特に大麻事犯の検挙補導数が10代および20代といった若年層を中心に増加傾向にあります。薬物乱用のおそろしさは、薬物を習慣的に常用し、その使用を容易に止められない薬物依存の状態になることです。また、自身の精神の原因にもなり、社会全体への問題と発展します。
医薬品を始めとする薬物についての正しい知識を持つと同時に何よりもどんな誘惑にあっても「ことわる勇気」を持ってください。
(10) 遠隔地被扶養者証
自宅外通学の学生で本人の「健康保険被保険者証 家族(被扶養者)」を持っていない場合は思わぬけがや病気に備え、「遠隔地被扶養者証」を取り寄せて下さい。
手続きの仕方
学事課が発行する「在学証明書」を、扶養者(父・母等)の勤務先あるいは、市町村役場に提出すると交付されます。
(11) 日本看護学校協議会共済会総合保障制度(WILL)
大学における教育研究活動中の事故に備えるため、本学の学生は全員入学時に、学生が事故等により傷害を受けた場合、第三者に対して賠償責任が生じた場合の補償制度として「日本看護学校協議会共済会総合保障制度(WILL)」に加入することになっております。これは正課中(講義、体育実技、実験、実習等)課外活動中、実習施設への移動中に不慮の事故によって身体に傷害を被った場合も補償の対象になります。入学案内と同時に配布した「WILL説明資料」を参照してください。保険料は、3年間で13,500円です。
(12) 体調が悪いとき、けがをしたとき
授業中・課外活動中など学内で急に気分が悪くなったり、けがをしたときは、直ちに学事課に連絡してください。
はしかなどの伝染病で他者に健康被害を与える病気にかかった場合は学事課まで届け出て下さい。
(13) 国民年金制度
制度について
国民年金は、すべての国民に老後の生活保障や障害になったときの保障をおこなうことを目的とした制度です。日本に住んでいる20歳から60歳までの人はすべて加入が義務づけられています。
詳しくは以下のホームページを参照してください。
日本年金機構〈http://www.nenkin.go.jp/〉
加入手続き
20歳以上の学生は第1号被保険者として国民年金に加入することになります。
国民年金の加入手続きは、住民票を登録している市区町村の国民年金担当窓口でおこなっています。親元から離れて下宿している学生で、住民票を居住地に移していない場合は、家族が手続きの代行をすることもできます。
保険料の納付
市区町村から送付される国民年金保険料の納付案内書などにしたがって保険料を納めてください。
〈国民年金保険料学生納付特例について〉
学生には国民年金保険料学生納付特例制度があります。詳しくは市区町村の国民年金担当窓口へ問い合わせてください。
(14) 学生相談
本学では、心身の健康維持、健康診断及び精神的な悩みの相談に当たっています。各学生が健康に対する正しい認識を持ち病気にならないよう予防に心がけてください。なお、専門の臨床心理士による学生相談をカウンセラー室において行っているので利用してください。
また、本学では相談しがたいことについては、以下の外部の相談機関がありますので、1人で悩まず相談してください。
カウンセラー室
毎週火曜日の16時50分~17時50分に、臨床心理士によるカウンセリングを行っていますので、遠慮せずに利用してください。なお、相談を受けようとする場合は学事課に連絡してください。臨床心理士の先生に連絡します。
保健室
体調不良等、休養が必要と感じた時に使用してください。
使用する際は教員、もしくは学事課に申し出て、「保健室使用記録ノート」を必ず記載してください。また、退出時も学事課等に伝えるようにしてください。
なお、利用者が複数になる場合は、教職員の指示に従ってください。必要な時は遠慮なく相談してください。
ハラスメントについて
基本方針
ハラスメントは、人権を侵害し個人の尊厳を損ねる行為であるので、本学ではハラスメントのない大学にするため、全ての構成員(学生・教職員等)は互いの人格を尊重し協力して教育・研究・就業にふさわしい環境を作ることを責務と考えています。
ハラスメントとは
ハラスメントとは、相手の意に反する言動により相手に不快感や不利益を与え、人権を侵害し教育・研究環境、就業環境、学生生活環境等を悪化させる次のような行為をハラスメントと定義します。
- セクシャル・ハラスメント
セクシャル・ハラスメントとは、相手を不快にさせる性的性質のある言動を指します。 - アカデミック・ハラスメント
アカデミック・ハラスメントとは、一般的には、教育・研究の場において行われる嫌がらせの言動で、例えば教職員が学生に対し、指導的立場や権限を不当に利用して、退学や留年を勧める、指導を拒否する、就職・進学・単位取得の妨害をする、成績評価・卒業判定等において差別するなどの行為を指します。 - パワー・ハラスメント
パワー・ハラスメントとは、教職員や上級生、職務関係で優越的地位にある者が、優位な地位を背景に圧力を加え、権利や名誉・人格を著しく傷つけるような言動を指します。 - その他のハラスメント
その他のハラスメントとは、相手の意に反した言動によって、不快な気持ちを抱かせ、正常な研究、職務、修学、課外活動の遂行を妨げることなどを指し、ジェンダー・ハラスメント、アルコール・ハラスメント、スモーク・ハラスメント、モラル・ハラスメント等があります。
確認すべき事項
ハラスメントを防止するためには、上記のような言動を行わないようにすることが肝要です。自分の行為がハラスメントであると気づかない人もいるので、全ての構成員が次のこと認識する必要があります。
- 対人関係の中で言動に関する受け止め方には個人や男・女間、その人物の立場によって差があること。具体的には次の点に留意する必要があります。
①親しさを表すつもりの言動でも、相手を不快にさせる場合があること。
②不快感には個人差があること。
③この程度のことは相手も許容するだろうという勝手な思い込みをしないこと。 - 相手が拒否したり、または嫌がったりしていることが分かった場合には、同じ言動を繰り返さないこと。
- ハラスメントであるか否かについて、相手から意思表示があるとは限らないこと。
- ハラスメントを容認したり、見て見ぬふりをしないこと。
ハラスメントを受けたと感じたとき
ハラスメントを受けたと感じたとき、あるいは身近でハラスメントが起きた場合は、その継続と拡大を防ぎ、早急に解決することが求められます。そのためには、自分が不快だと感じた場合は、そのことを相手に勇気をもって表明する必要があります。しかし、友達関係を壊したくないといった理由で、ハラスメントをする人に伝えられないばあいには、信頼できる周囲の人(教職員)や友人等に気軽に相談してください。
身近でハラスメントが起きた場合
- 身近でハラスメントを見聞きした場合は、はっきりとハラスメントを行った人に注意を促してください。
- 友人から相談を受けた場合は、ハラスメントを受けた人の立場に立って解決に向けて協力してください。
- 友人が困っていたら、親身に話を聞いて対策を考えるとともに、学長や相談窓口(相談員)に相談することを勧めましょう。一緒に相談に付き添えますし、本人に代わって相談することも可能です。
相談窓口(相談員)
- ハラスメント防止委員会委員
- 法人事務局長(ハラスメント防止委員会委員長)
- 学長
- カウンセラー
- 上司
本学では、相談を受けたハラスメントについてハラスメント防止委員会は調整・調停・調査等を行い問題の解決に努めます。
相談員(ハラスメント防止委員会委員、カウンセラー)に関する問い合わせは、学事課(058-274-5001)に連絡してください。